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【開発行為】とは

【開発行為】とは

住宅建築における開発許可の必要性・対象・手続き・例外規定まで


■ 1. 開発行為とは

開発行為とは、都市計画法に基づき、「主として建築物の建築を目的として行う土地の区画形質の変更」を指します。簡単に言えば、「住宅などの建物を建てるために土地を整備(造成)する行為」のことです。

開発行為には、以下の3つの変更が含まれます:

  • 区画の変更:道路や水路の新設・移設など

  • 形状の変更:切土や盛土による土地の高低差変更

  • 性質の変更:山林や農地を宅地にするなどの用途変更


■ 2. 開発許可が必要な土地や行為

開発許可が必要となるのは、以下のようなケースです:

◯ 市街化区域の場合(都市計画区域内)

  • 開発面積が1,000㎡以上:住宅地などを開発する場合は許可が必要。

  • 区域によっては、条例で500㎡や300㎡でも必要な場合があります。

◯ 市街化調整区域の場合

  • 原則すべての開発行為は禁止

  • ただし、以下のような例外的な開発行為には許可が下りることがあります:

    • 農家の分家住宅

    • 公共施設

    • 地域計画に基づいた開発

◯ 非線引き区域・準都市計画区域・都市計画区域外

  • 一定規模以上の開発(500㎡または3戸以上など)は原則として開発許可が必要。

  • 各自治体の条例で基準が異なります。


■ 3. 開発許可が必要な理由

開発許可制度は、以下の目的のために設けられています:

  • 無秩序な都市拡大の防止(スプロール化の抑制)

  • 災害リスクの低減(崖地や低湿地での安全性確保)

  • インフラ整備の担保(道路・上下水道などの公共施設)

  • 環境保護・景観保全

  • 都市の持続可能な成長


■ 4. 開発許可の取得手続きの流れ

  1. 事前相談・事前協議

    • 地元自治体や公共施設管理者(水道、道路等)との相談を行います。

  2. 必要な同意の取得

    • 土地所有者や近隣権利者の同意が必要な場合があります。

  3. 申請書類の作成

    • 許可申請書(位置図・用途・規模・施行者など)

    • 技術的な設計図書(造成計画、排水計画、構造図など)

  4. 許可申請の提出

    • 都道府県知事または市長へ提出(指定都市などでは市長が権限を持つ)

  5. 審査と許可

    • 市街化区域:技術基準(都市計画法第33条)に適合

    • 市街化調整区域:立地基準(第34条)にも適合

  6. 工事の実施

    • 許可が下りた後、開発行為(造成工事等)を開始

  7. 完了検査と検査済証の交付

    • 工事完了後、知事へ届出を行い、検査済証を取得

  8. 完了公告

    • 公的な開発行為の完了報告として公告がなされます


■ 5. 開発許可が不要なケース(除外規定)

以下のような開発行為は、一定条件下で開発許可が不要です:

  • 小規模開発:市街化区域で1,000㎡未満、調整区域で立地条件を満たす場合

  • 公益性の高い用途:学校、病院、公共施設

  • 農業者自らが行う住宅建設(農地法に準ずる扱い)

  • 都市計画に基づく工事(公共事業等)


■ 6. 実務者としての注意点

  • 調整区域では特に慎重に調査を行うべき:開発可能性の有無が根本的に異なります。

  • 条例・指導要綱の確認が重要:自治体ごとに独自の運用基準があるため、設計段階から行政と協議を。

  • インフラ整備の負担が大きくなる可能性:開発者が道路や上下水道の整備負担を求められることがあります。


■ まとめ

開発行為は、住宅を建築するにあたって欠かせない「土地づくり」に関する根幹の行為です。とりわけ市街化調整区域や農地・山林を転用する場合には、法的規制や行政協議が非常に重要になります。

土地の選定段階から、開発許可の要否、許可取得のスケジュール、費用、設計への影響を十分に見据えて、慎重な対応が求められます。

文責 監修者 長崎秀人
福岡県の注文住宅専門の設計事務所「長崎材木店一級建築士事務所」の代表。業界歴35年に及び建築士および宅地建物取引士の資格を持つ。明治30年創業の同社は、設計から施工、不動産取引まで幅広く手掛け、公正なサービス、専門性と実績に基づく信頼性の高い情報を提供している。

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