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福岡で注文住宅を建てる時の不動産購入時の諸経費(その2)

住宅購入時の登記に関する諸経費について

本日は、前回に引き続き、土地購入時にかかる諸経費について解説いたします。今回のテーマは「登記」に関する費用についてです。ぜひ最後までご覧ください。

前回のおさらい

前回は、住宅購入時の契約に関わる諸費用について解説しました。具体的には以下の3点です。

  1. 売買契約書の印紙代
  2. 固定資産税の分担金
  3. 仲介手数料

今回のテーマである登記関連の費用について、詳しくご説明していきます。


登記に関する諸費用について

登記にかかる費用は、購入する住宅の種類(中古住宅・新築住宅)によって異なります。

① 中古住宅(中古戸建・中古マンション)の登記

中古住宅を購入する場合、登記費用は比較的シンプルです。必要な登記手続きは所有権移転登記のみとなります。

所有権移転登記とは?

所有権移転登記とは、売主から買主へ土地・建物の所有権を移し、名義変更を行う手続きのことを指します。この手続きは、司法書士が代行して行います。


② 新築住宅(注文住宅・建売住宅)の登記

新築住宅の場合、登記の内容が中古住宅とは異なります。大きく分けて以下の3つの登記が必要になります。

  1. 土地の所有権移転登記(中古住宅と同様)
  2. 建物の登記(2種類)
    • 建物表示登記(または建物表題登記)
    • 所有権保存登記

建物表示登記(建物表題登記)とは?

この登記は、新築の建物を法的に登記簿へ登録する手続きです。具体的には、

  • 建物の床面積
  • 構造(木造・軽量鉄骨など)
  • 屋根の種類(瓦・スレートなど)
    といった情報を登記します。

この手続きは司法書士ではなく土地家屋調査士が担当します。

所有権保存登記とは?

新築の建物は、所有者が誰なのかが登記されていません。そのため、最初の所有者として購入者の名前を登記する必要があります。この手続きは、司法書士が行います。


③ 住宅ローンを利用する場合の登記

住宅ローンを利用する場合は、上記の登記に加えて抵当権設定登記が必要になります。

抵当権設定登記とは?

抵当権とは、銀行が住宅ローンを貸し出す際、注文住宅を建て後、万が一支払いが滞った場合に不動産を差し押さえる権利のことを指します。抵当権設定登記を行うことで、銀行が優先的に債権回収できるようになります。

この登記も司法書士が担当し、所有権移転登記・所有権保存登記と同時に行われるのが一般的です。


登記にかかる費用

登記費用は物件の規模や地域によって異なりますが、一般的な目安として以下のようになります。

① 所有権移転登記・所有権保存登記・抵当権設定登記の費用

(例)福岡県の一般的な住宅(40坪~70坪の土地、建坪30坪前後)の場合

  • 30万円~40万円程度

※都市部(福岡市中心部など)ではもう少し高くなる可能性があります。

② 建物表示登記(建物表題登記)の費用

(例)建坪30坪~35坪の住宅の場合

  • 約10万円程度

合計の目安

  • 中古住宅の場合30万円~40万円
  • 新築住宅の場合40万円~50万円(建物表示登記の分が加算)

まとめ

登記に関する手続きは以下の3種類に分類されます。

  1. 所有権移転登記(中古住宅・土地) or 所有権保存登記(新築住宅)
  2. 抵当権設定登記(住宅ローン利用時)
  3. 建物表示登記(新築住宅のみ)

中古住宅の場合所有権移転登記のみ(住宅ローン利用時は抵当権設定登記が追加)
新築住宅の場合建物表示登記+所有権保存登記+(住宅ローン利用時は抵当権設定登記)

住宅購入時の登記手続きは、物件の種類や住宅ローンの有無によって異なりますので、しっかりと確認しておきましょう。また福岡においては相場が高騰しつつありますので付随して費用も上がることとなります。その点にも注意しましょう。


次回予告

次回は、住宅ローンに関する諸費用について解説していきます。本日はありがとうございました!

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