一般の人にはわかりずらい業界における違いを特に特定建設業と一般建設業の違い、一級建築士と二級建築士、宅建許可番号と大臣許可・知事許可の違いについて説明します。
特定建設業と一般建設業の違い
建設業には、特定建設業と一般建設業があります。
【一般建設業】
許可要件: 下請け業者への発注金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)である場合に該当します。
特徴: 下請け業者への発注金額に制限がありますが、発注者から直接受注する際の工事金額には制限はありません。
【特定建設業】
許可要件: 特定建設業許可は、元請け業者として発注者から直接受注した工事において、下請け業者に一定金額以上を発注する場合に必要です。2025年2月1日以降の改正では、特定建設業許可を要する下請代金額の下限が5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)に引き上げられました
要件: 専任技術者や資産や財産についての厳しい要件があります。
資本金: 2,000万円以上。
純資産(自己資本額): 4,000万円以上。
欠損額: 資本金の20%を超えないこと。
流動比率: 75%以上
建築士には、一級と二級があり、それぞれ異なる特徴があります。
【一級建築士】
設計できる建物に制限がないため、大規模な建築物や公共施設の設計が可能です。
国土交通大臣が免許を交付する国家資格です。
試験は難易度が高く、実務経験が必要です。
【二級建築士】
設計できる建物の規模に制限があり、主に戸建住宅など小規模な建築物が対象です。
設計可能な建物の規模:
木造建築: 延べ面積300平方メートル以下、階数2階以下(ただし、2025年の改正により階数3以下かつ高さ16メートル以下に拡大)。
鉄筋コンクリート造・鉄骨造: 延べ面積500平方メートル以下、階数2階以下(2025年の改正によりこれらの制限が緩和される予定)。
高さの制限:
木造建築: 高さ16メートル以下(軒高に関わらず)。
鉄筋コンクリート造・鉄骨造: 高さ13メートルもしくは軒高9メートルを超えない建物が一般的ですが、(2025年の改正によりこれらの制限が緩和される予定)。
宅建許可番号と大臣許可・知事許可の違い
宅建業の許可には、知事免許と大臣免許があります。これらの違いは、事業が行われる都道府県の数によって決まります。
【知事免許】
1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合に必要です。この場合、宅建業はその都道府県内でのみ営むことができます。
【大臣免許】
複数の都道府県に事務所を設置する場合に必要です。この場合、複数の都道府県で宅建業を営むことが可能です。
これらの違いを理解することで、どの資格や許可が必要かを判断することができます。
ちなみに弊社はというと、特定建設業、一級建築士事務所、宅建業は知事免許です。