福岡県注文住宅 | 株式会社長崎材木店一級建築士事務所 | 設計士と作る素敵な家 自由設計デザイン
「福岡注文住宅」

TEL092-942-2745

営業時間 9:00〜18:00 (水・木曜定休)

スタッフブログ

Staff Blog

福岡で注文住宅を建てる場合の北側斜線の注意点

北側斜線制限の目的と適用地域

北側斜線制限は、建築基準法に基づく規制の一つで、主に北側隣地の日照や通風を確保するために設けられています。特に、低層住宅が集まる住居系の用途地域において、周囲の住環境を守るために重要な役割を果たします。

この制限は、以下の4つの用途地域に適用されます。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域

これらの地域では、建物の高さが北側の隣地に対して過剰に高くならないよう、斜線制限を設けることで住環境の良好な維持を図っています。

計算方法と制限

北側斜線制限は、北側の隣地境界線を基準に計算されます。特に中高層住居専用地域では、以下のような計算方法が一般的です。

  1. 基準高さ:北側隣地境界線から垂直に10mの高さをとる。
  2. 斜線勾配:その地点から1.25の勾配で斜線を引く。
  3. 建物の高さ制限:建物の高さは「水平距離×1.25 + 10m」以下でなければならない。

この制限により、建物は北側隣地に対して一定の傾斜を持たせた形状となる必要があります。

高低差のある場合の計算

計画地と北側隣地に高低差がある場合、斜線制限の計算にはその高低差が影響します。具体的には、以下の計算式が用いられます。

  • (高低差 – 1m) ÷ 2 を敷地の地盤面に加算し、そこから10mの高さを基準に斜線を引く。

例えば、北側隣地が計画地より2m高い場合、敷地の地盤面は0.5m高いとみなされ、そこから10mの高さを基準に斜線が適用されます。

方位がふれている敷地の場合

敷地の方位が真北と完全に一致しない場合でも、北側斜線制限は真北に対して適用されます。例えば、敷地が東西に長い形状であっても、建物は真北方向の斜線制限を考慮して設計する必要があります。

緩和条件

北側斜線制限には、特定の条件下で緩和措置が適用される場合があります。

  • 道路に面している場合:北側隣地に道路がある場合、斜線制限の基準を道路の反対側にとることが可能。
  • 天空率の適用:建物の天空率が一定の基準を満たしている場合、斜線制限が緩和されることがある。

このような緩和条件を活用することで、より自由度の高い建築設計が可能になります。

福岡市における注意点

福岡市では、都市計画や地域の特性によって北側斜線制限の適用基準が異なる場合があります。特に注意すべき点として、

  • 中高層住居専用地域でも、場合によっては5mから北側斜線制限が適用されることがある。
  • 市街地の特性や条例によって、独自の制限が設けられている可能性がある。

そのため、福岡市内で建築計画を進める際には、事前に市の条例や行政機関の指導を確認することが重要です。

日影規制との関係

中高層住居専用地域では、北側斜線制限と日影規制のどちらか一方が適用される仕組みとなっています。具体的には、

  • 日影規制が適用される場合:北側斜線制限は適用されない。
  • 日影規制が適用されない場合:北側斜線制限が適用される。

そのため、どの規制が適用されるかを把握した上で、建物の設計を行う必要があります。

まとめ

北側斜線制限は、住環境を保護し、北側隣地への日照や通風を確保するために重要な規制です。特に住居系の用途地域において、適切な建物の高さ制限を設けることで、地域全体の快適な居住環境を守る役割を果たしています。

福岡市では、都市計画や条例によって一般的な規制とは異なる適用基準が設けられることがあるため、事前に行政機関への確認が必要です。建築計画を進める際には、北側斜線制限の計算方法や緩和条件、地域ごとの規制をしっかりと理解し、適切な設計を行うことが求められます。

 

「注文住宅」に関連する記事
福岡注文住宅の流れ
工務店やハウスメーカーと注文住宅を建てるための土地購入ガイド
注文住宅を建てるなら。工務店やハウスメーカーの選び方と住宅ローンのコツ
住宅購入に必要な諸経費とは?
注文住宅を購入する際の諸経費と登記手続き
注文住宅購入時にかかる諸経費と注意点

 

スタッフブログ一覧

Blog

スタッフブログ一覧へ